>>987
だ か ら
反論になってないぞ。


特商法における連鎖販売取引の書面に関わる法規制は、
第37条の記載事項(不備書面)ときちんと交付しているかがポイントで
概要書面の有る無しは関係ない。

その他の禁止行為(不実告知,事実の不告知,広告規制等)においても
概要書面があるから騙すことは絶対に無いなとど言うことはありえないのと。

ビットマスター会員の下記の行為は事実の不告知に該当する。
>>29>>484-485