>>68-70
またオウム返しかよ。

馬鹿でも分かり易く書いてるつもりだが


『連鎖販売取引』は無店舗個人に対する
物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を、
特定利益が得られると誘引し
特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をする取引(ビジネス)のこと。

つまり、一般消費者に対する小売りは連鎖販売取引には該当しない。


『訪問販売』は
一般消費者に営業所等以外の場所において商品、指定権利の販売
又は役務の提供を行う取引のこと。

これらををふまえて
『無店舗法人・個人のビットマスター会員』が、
一般消費者に対して物品又は役務提供等の小売りをする場合は
特商法による訪問販売の規定が適用される。


以上