>>61
 (2) ここでいう「取引」に関しては、原則は契約ごとを単位として本法の各規定の適用を判断することとなる。
 例えば、繰り返し商品を購入している場合においても、販売目的を明示しているか否かなどの行為は
●個々の契約ごとを単位として評価され、ある契約が本法に規定する複数の取引類型に該当する場合は、
 各取引類型に係る規定が重複して適用される。
   ↑ここが【重要】