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特定商取引法

第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに
訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある
損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び
役務の提供を 適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

1 本法は、訪問販売等において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれら
の販売方法等が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者等が不当な損害
を被ることがある実態に鑑み、これらの取引(=特定商取引)の公正化及び取引の相手方の
損害防止を図るため、次のような諸規定を設けている。

(2) ここでいう「取引」に関しては、原則は契約ごとを単位として本法の各規定の適用を判断することとなる。
例えば、繰り返し商品を購入している場合においても、販売目的を明示しているか否かなどの行為は
個々の契約ごとを単位として評価され、ある契約が本法に規定する複数の取引類型に該当する場合は、
各取引類型に係る規定が重複して適用される。
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