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2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第1節 定 義
(定義)
第2条 この章及び第 58 条の 18 第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをい
う。

一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が
営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の
場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品
若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)
の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供