>>50
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
>ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
>「連鎖販売業」に該当します。

違うよ。
連鎖販売業に該当しない場合とは、
無店舗販売において下記、連鎖販売取引定義4事項の中で
一つでも該当しないものがある取引のこと。

1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

つまり、一般消費に対する小売りは特定利益と特定負担は該当しないので
訪問販売の規定が適用されるということだよ。