>>27-28
既に論破済み



第3章(連鎖販売取引)関係

1 法第33条(定義)関係
(1) 法第33条第1項の解釈について
(イ) 「連鎖販売業」について
連鎖販売業の形態は、物品及び権利の販売に係るものと役務の提供に係るものに、大別さ
れる。


なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において
商品、指定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、
訪問販売に関する規定が適用されることに留意されたい。
会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるような
ケースにおいても、実際上、当該自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、
訪問販売に係る規定が適用される。第2章第1節(定義)