>>304
ビットマスター会員代表君
反論にすらなってないぞ。

君のそのリンク先の内容は
一般人にも分かるよ連鎖販売取引の簡単な「概要」の一部。

当方の示す文章及び根拠は、監督省庁の定めた連鎖販売取引の定義・規定の解説。
http://www.no-trouble.go.jp/law/


はい、やりなおし!