>>276
ビットマスターは
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売をしていない。

ビットマスターの会員は
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益を得てない。

連鎖販売契約には
組織の外部の者(一般消費者)への商品販売による利益(いわゆる小売差益)は含まれない。


つまり、
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。