■株式会社 ビットマスター
(金品配当型MLM ビジョン系マルチ商法)
連鎖販売取引業者 統括会社
http://bitmaster.jp/
統括者 代表取締役 西貴義
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル
自称:日本初の仮想通貨ATM設置企業としての自信を基盤に、
2017年7月には日本法人「株式会社ビットマスター」を設立。
決済レジ・ATMの周辺機器だけでなく、マイニング事業やセキュリティソフト開発、
ブロックチェーン関連事業も積極的に取り組んでおり、
ビットマスターは、デジタル通貨総合企業No.1を目指してるとのこと。
■関連会社
株式会社 BMEX(取引所)
みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里英文
所在地 〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
東京オフィス:Tokyo Office
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
東京都台東区浅草橋1-5-2 3F
・パートナー企業
株式会社ビットポイントジャパン(行政処分)
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ
■株式会社BMEX 【廃業】
仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて(2018年6月7日)
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX 【行政処分】
業務停止命令及び業務改善命令 九州財務局(2018年4月13日)
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html
■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
■ビットマスター まとめサイト (テンプレート)
http://bitmaster.satsumablog.com/
BitMaster 5ちゃんねる過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
前スレ
ビットマスター BitMaster|仮想通貨(暗号資産)を餌にしたマルチ商法 【金品配当組織】Part20 (2019/06/19〜)
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560876949/
ビットマスター BitMaster|仮想通貨を餌にした悪質マルチ 【金品配当組織】Part21
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1BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/07/14(日) 12:34:09.28ID:x3n9yChF2BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/07/14(日) 12:35:04.14ID:x3n9yChF >>1
■ビットマスター テンプレート
http://bitmaster.satsumablog.com/template/
■ビットマスター 過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
●ビットマスターの行ってるMLMの実態は金品配当組織
見せ掛けだけの
「価格に見合う価値の無い商品の販売」
または「価格に見合う価値の無い役務の提供」
= 金品配当組織
現在、ビットマスターでは
「仮想通貨インフラ整備事業」なる事業の実体や売上は見られない。
よって、会員の報酬(MLMコミッション)は、
新規会員リクルートによる登録時の売上、
及び既存会員の月会費の売上を原資に分配されたものだろう。
特定負担である商品セットの3商材を見ても
価格に見合う価値の無いものばかりが揃っている。
【※ >>2のテンプレを参照】
つまり、一見MLM(連鎖販売取引)を装っているが
実態は、金品配当組織 = 無限連鎖講 = ねずみ講。
つまり、ピラミッドスキームということです。
また、無限連鎖講との指摘を逃れる為に
「アクティブ会員が1万人になれば、会員の募集は終わる」
などと説明する会員や関係者も居るようだが、
これは1万人の定義があいまいなだけでなく
累積か、その月の実働人数なのかでも変わる内容であり、
ビットマスターの発行する概要書面や契約書面には記載されてないことを見ても、
全く根拠の無い言い逃れと言えるものだろう。
■ビットマスター テンプレート
http://bitmaster.satsumablog.com/template/
■ビットマスター 過去スレ
http://bitmaster.satsumablog.com/5ch
●ビットマスターの行ってるMLMの実態は金品配当組織
見せ掛けだけの
「価格に見合う価値の無い商品の販売」
または「価格に見合う価値の無い役務の提供」
= 金品配当組織
現在、ビットマスターでは
「仮想通貨インフラ整備事業」なる事業の実体や売上は見られない。
よって、会員の報酬(MLMコミッション)は、
新規会員リクルートによる登録時の売上、
及び既存会員の月会費の売上を原資に分配されたものだろう。
特定負担である商品セットの3商材を見ても
価格に見合う価値の無いものばかりが揃っている。
【※ >>2のテンプレを参照】
つまり、一見MLM(連鎖販売取引)を装っているが
実態は、金品配当組織 = 無限連鎖講 = ねずみ講。
つまり、ピラミッドスキームということです。
また、無限連鎖講との指摘を逃れる為に
「アクティブ会員が1万人になれば、会員の募集は終わる」
などと説明する会員や関係者も居るようだが、
これは1万人の定義があいまいなだけでなく
累積か、その月の実働人数なのかでも変わる内容であり、
ビットマスターの発行する概要書面や契約書面には記載されてないことを見ても、
全く根拠の無い言い逃れと言えるものだろう。
3BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/07/14(日) 12:36:03.23ID:x3n9yChF >>1-2の続き
■ビットマスターのような 所謂 『ビジョン系マルチ商法』とは?
1.「その時代の流行ワード」
に関連した見せ掛けのアイテム(商品)を揃え
2.「出来もしないキャッチフレーズ(ビジョン)」
を掲げて
3.「〇〇〜になる前の今だからチャンス!」
と射幸心を煽りその気にさせる
MLMを渡り歩くプロ(マルチジャンキー)らがグループのトップに座り、
経験者の中堅リーダーを引き連れ、マルチ難民や一般情報弱者を主なターゲットに
口先小手先で洗脳して人とお金を集めるのが主な目的の組織です。
過去には、
(会員権、共済、健康食品預託、多機能ファクス、エビ養殖、
和牛預託、中継サーバオーナー、仮想空間土地取引)などがあったが、
その通りに実現されたものは皆無で摘発か崩壊で終了。
現在では、ビットマスターと同じく仮想通貨や電子マネー、
それらに関連した(ICO・マイニング等) が旬のネタといったところ。
この様な会社がMLM方式を取り入れる理由は、
商品販売または役務 (サービス)提供を目的とした方法「手段」としてではなく
初めからマルチ商法での資金集めや金儲け自体が主な「目的」であり、
それを叶えるために手っ取り早い手段だからです。
会社の売り上げや会員の収入の原資は、
マルチ商法による新規会員のリクルートによる特定負担の売上げが主体なので
実際はアイテム(販売商品)は何でも良く、
旬な流行りモノで尚且つ法整備が整っていないものなら
彼らにはより好都合の撒き餌というだけのことです。
■ビットマスターのような 所謂 『ビジョン系マルチ商法』とは?
1.「その時代の流行ワード」
に関連した見せ掛けのアイテム(商品)を揃え
2.「出来もしないキャッチフレーズ(ビジョン)」
を掲げて
3.「〇〇〜になる前の今だからチャンス!」
と射幸心を煽りその気にさせる
MLMを渡り歩くプロ(マルチジャンキー)らがグループのトップに座り、
経験者の中堅リーダーを引き連れ、マルチ難民や一般情報弱者を主なターゲットに
口先小手先で洗脳して人とお金を集めるのが主な目的の組織です。
過去には、
(会員権、共済、健康食品預託、多機能ファクス、エビ養殖、
和牛預託、中継サーバオーナー、仮想空間土地取引)などがあったが、
その通りに実現されたものは皆無で摘発か崩壊で終了。
現在では、ビットマスターと同じく仮想通貨や電子マネー、
それらに関連した(ICO・マイニング等) が旬のネタといったところ。
この様な会社がMLM方式を取り入れる理由は、
商品販売または役務 (サービス)提供を目的とした方法「手段」としてではなく
初めからマルチ商法での資金集めや金儲け自体が主な「目的」であり、
それを叶えるために手っ取り早い手段だからです。
会社の売り上げや会員の収入の原資は、
マルチ商法による新規会員のリクルートによる特定負担の売上げが主体なので
実際はアイテム(販売商品)は何でも良く、
旬な流行りモノで尚且つ法整備が整っていないものなら
彼らにはより好都合の撒き餌というだけのことです。
4BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/07/14(日) 12:44:12.49ID:x3n9yChF >>1
連鎖販売取引 解説1 第1項
http://file.bitmaster.satsumablog.com/bg_2018rensa191.png
(3)なお、無限連鎖講と連鎖販売業の相違であるが、無限連鎖講は、
組織参加者間の「金品配当組織」であり、組織参加者の収入は
後順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため
終局において必然的に破綻する性格のものである。
これに対して連鎖販売業は、物品の販売等の「事業」であり、
組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、
必ずしも破綻するとは限らない。
すなわち、無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という
経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、
連鎖販売業と区別される。
もっとも、連鎖販売業であるとして物品・権利の販売や役務の提供を
標榜している組織であっても、経済活動の実態がなく、
単なる金品配当組織として無限連鎖講に該当し得る場合もあり得ることから、
両者の区別については、実態に即した判断が必要 となる。
↓ ↓
■無限連鎖講は、
・組織参加者間の「金品配当組織」であり
・組織参加者の収入は後順位者の支出によってのみ賄われ
・組織外からの収入がない
■連鎖販売業は、
・物品の販売等の「事業」であり
・組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるもの
と書いてあるだろ?
それらを踏まえて
ビットマスターの、経済活動の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」ということです。
連鎖販売取引 解説1 第1項
http://file.bitmaster.satsumablog.com/bg_2018rensa191.png
(3)なお、無限連鎖講と連鎖販売業の相違であるが、無限連鎖講は、
組織参加者間の「金品配当組織」であり、組織参加者の収入は
後順位者の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため
終局において必然的に破綻する性格のものである。
これに対して連鎖販売業は、物品の販売等の「事業」であり、
組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるようなものであれば、
必ずしも破綻するとは限らない。
すなわち、無限連鎖講は、物品・権利の販売や役務の提供という
経済活動が伴わない点及び破綻が必然的である点において、
連鎖販売業と区別される。
もっとも、連鎖販売業であるとして物品・権利の販売や役務の提供を
標榜している組織であっても、経済活動の実態がなく、
単なる金品配当組織として無限連鎖講に該当し得る場合もあり得ることから、
両者の区別については、実態に即した判断が必要 となる。
↓ ↓
■無限連鎖講は、
・組織参加者間の「金品配当組織」であり
・組織参加者の収入は後順位者の支出によってのみ賄われ
・組織外からの収入がない
■連鎖販売業は、
・物品の販売等の「事業」であり
・組織外への販売等の事業活動による利益が十分に得られるもの
と書いてあるだろ?
それらを踏まえて
ビットマスターの、経済活動の実態は、
『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」ということです。
5BTM太郎 ◆oopBBKDk6I
2019/07/14(日) 13:14:10.33ID:x3n9yChF >>4の連鎖販売取引解説の通り
連鎖販売取引の新規加入者は後順位の組織参加者になり、
ビットマスター及びビットマスター会員の行っている取引は 『連鎖販売契約』 のみで
一般消費者に対し物品又は役務提供等の小売りは一切していません。
そのうえで、ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
●ビットマスターに関する法的相談、情報提供等は下記行政機関の専門窓口へ
「全国の消費生活センター」や「金融庁相談窓口」は、
行政機関なので特商法・金融商品取引法・その他関連法にも詳しいです。
ビットマスターの資料や各種書面、セミナー音声、勧誘時の説明メモ等があれば
違法な点の指摘から解約の方法まで丁寧に教えてくれます。
↓ ↓
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
■金融庁相談窓口
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
連鎖販売取引の新規加入者は後順位の組織参加者になり、
ビットマスター及びビットマスター会員の行っている取引は 『連鎖販売契約』 のみで
一般消費者に対し物品又は役務提供等の小売りは一切していません。
そのうえで、ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
●ビットマスターに関する法的相談、情報提供等は下記行政機関の専門窓口へ
「全国の消費生活センター」や「金融庁相談窓口」は、
行政機関なので特商法・金融商品取引法・その他関連法にも詳しいです。
ビットマスターの資料や各種書面、セミナー音声、勧誘時の説明メモ等があれば
違法な点の指摘から解約の方法まで丁寧に教えてくれます。
↓ ↓
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
■金融庁相談窓口
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
>ビットマスター社は、【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)を事業として行っているのですよ。
↑何を頓珍漢のことを言ってるんだい?
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてないね。
連鎖販売業は、組織の個々の加盟者に着目したものであり、
組織全体を1つの連鎖販売業として捉えるものではないんだよ。
特定商取引に関する法律の解説
連鎖販売取引 解説1 第1項
それをふまえて
『無店舗法人・個人のビットマスター会員』が
一般消費者に対して物品又は役務提供等の小売りをする場合は
特商法による訪問販売の規定が適用される。
そのうえで、ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
↑何を頓珍漢のことを言ってるんだい?
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてないね。
連鎖販売業は、組織の個々の加盟者に着目したものであり、
組織全体を1つの連鎖販売業として捉えるものではないんだよ。
特定商取引に関する法律の解説
連鎖販売取引 解説1 第1項
それをふまえて
『無店舗法人・個人のビットマスター会員』が
一般消費者に対して物品又は役務提供等の小売りをする場合は
特商法による訪問販売の規定が適用される。
そのうえで、ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
7承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:11:04.73ID:96wrzjui10承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:21:22.16ID:96wrzjui >>4
連鎖販売取引 解説1 第1項
(3)については、
無限連鎖講と連鎖販売業の相違について記載されているものだろ。
物品・権利の販売や役務の提供もあり、
連鎖販売業を行っているので、組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当しませんよ。(^^)
連鎖販売取引 解説1 第1項
(3)については、
無限連鎖講と連鎖販売業の相違について記載されているものだろ。
物品・権利の販売や役務の提供もあり、
連鎖販売業を行っているので、組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当しませんよ。(^^)
>>10
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてないね。
連鎖販売取引の新規加入者は後順位の組織参加者になり、
ビットマスター及びビットマスター会員の行っている取引は 『連鎖販売契約』 のみなら
一般消費者に対し物品又は役務提供等の小売りは一切していないということだよ。
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてないね。
連鎖販売取引の新規加入者は後順位の組織参加者になり、
ビットマスター及びビットマスター会員の行っている取引は 『連鎖販売契約』 のみなら
一般消費者に対し物品又は役務提供等の小売りは一切していないということだよ。
12承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:25:07.71ID:96wrzjui >>4
連鎖販売取引 解説1 第1項
(3)については、
無限連鎖講と連鎖販売業の相違について記載されているものだろ。
物品・権利の販売や役務の提供もあり、
連鎖販売業を行っているので、
違法である無限連鎖講は行っていない。なので組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当しませんよ。(^^)
連鎖販売取引 解説1 第1項
(3)については、
無限連鎖講と連鎖販売業の相違について記載されているものだろ。
物品・権利の販売や役務の提供もあり、
連鎖販売業を行っているので、
違法である無限連鎖講は行っていない。なので組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当しませんよ。(^^)
14承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:35:02.94ID:96wrzjui >>13
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
15承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:36:15.40ID:96wrzjui >>11 >>13
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
>>14-15
またその無知なコピペかよ。
既に論破済み。
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてない
もしくは反論できずに誤魔化しているのどちらかだな。
だから、
君は訪問販売を知らないしやってないと言い切ったね?
つまり、ビットマスターは連鎖販売契約のみで
訪問販売で一般消費者へ小売りをしてないということだね?
またその無知なコピペかよ。
既に論破済み。
君は 『連鎖販売取引』 をきちんと理解できてない
もしくは反論できずに誤魔化しているのどちらかだな。
だから、
君は訪問販売を知らないしやってないと言い切ったね?
つまり、ビットマスターは連鎖販売契約のみで
訪問販売で一般消費者へ小売りをしてないということだね?
18承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:45:30.64ID:96wrzjui >>17
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
19承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:46:01.25ID:96wrzjui ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
2019/07/14(日) 15:46:55.42ID:VQXJEtYR
詐欺集団
21承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:48:35.30ID:96wrzjui >>20
詐欺集団ではありませんよ。(^^)
詐欺集団ではありませんよ。(^^)
22承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 15:48:53.38ID:96wrzjui ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
>>18-19>>22
このようにビットマスターの会員代表は
事実の指摘に答えられなくなると
すぐオウム返しのようにコピペで誤魔化します。
よく見てみると、
反論しているものと反論すらできずにコピペで誤魔化して逃げてるものとがあります。
つまり、反論できない内容は全て事実ということです。
このようにビットマスターの会員代表は
事実の指摘に答えられなくなると
すぐオウム返しのようにコピペで誤魔化します。
よく見てみると、
反論しているものと反論すらできずにコピペで誤魔化して逃げてるものとがあります。
つまり、反論できない内容は全て事実ということです。
>>17の続き
前スレより
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560876949/
82 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:08:33.63 ID:wNa48iCE
>>79
そもそも
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して適用されるのは、
消費者契約法と下記の法律だぞ。
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/
86 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:17:23.61 ID:NXYy9jWJ
>>82
お前は本当に勘違いしているバカだな。
根本的に間違っているぞ。
ビットマスターは、MLM「連鎖販売取引」しています。
「訪問販売」は、していません。
91 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:23:40.41 ID:NXYy9jWJ
>>88
ビットマスターは、MLM「連鎖販売取引」しています。
「訪問販売」は、していません。
93 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:26:06.05 ID:wNa48iCE
>>91
やはり、ビットマスターは会社だけでなく
会員も無知で馬鹿なんだね。
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対しての取引は
法的には「訪問販売」になるんだよ。
94 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:28:33.57 ID:NXYy9jWJ
>>93
こいつ「連鎖販売取引」と「訪問販売」は一緒で同じだと思ってやがる。(笑)
96 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:34:10.14 ID:wNa48iCE
>>94
あのね、
連鎖販売取引も訪問販売(ダイレクトセリングの一部なんだが。
前スレより
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1560876949/
82 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:08:33.63 ID:wNa48iCE
>>79
そもそも
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して適用されるのは、
消費者契約法と下記の法律だぞ。
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/
86 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:17:23.61 ID:NXYy9jWJ
>>82
お前は本当に勘違いしているバカだな。
根本的に間違っているぞ。
ビットマスターは、MLM「連鎖販売取引」しています。
「訪問販売」は、していません。
91 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:23:40.41 ID:NXYy9jWJ
>>88
ビットマスターは、MLM「連鎖販売取引」しています。
「訪問販売」は、していません。
93 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:26:06.05 ID:wNa48iCE
>>91
やはり、ビットマスターは会社だけでなく
会員も無知で馬鹿なんだね。
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対しての取引は
法的には「訪問販売」になるんだよ。
94 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:28:33.57 ID:NXYy9jWJ
>>93
こいつ「連鎖販売取引」と「訪問販売」は一緒で同じだと思ってやがる。(笑)
96 名前:承認済み名無しさん 投稿日:2019/06/19(水) 23:34:10.14 ID:wNa48iCE
>>94
あのね、
連鎖販売取引も訪問販売(ダイレクトセリングの一部なんだが。
27承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:08:36.66ID:96wrzjui >>26
「連鎖販売取引」に「訪問販売」っていう記載は、どこにもありませんよ。
一緒にしないように。
「連鎖販売取引」は、「連鎖販売取引」
「訪問販売」は、「訪問販売」で区別されています。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
「訪問販売」は、「訪問販売」であります。
「訪問販売」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/
「連鎖販売取引」に「訪問販売」っていう記載は、どこにもありませんよ。
一緒にしないように。
「連鎖販売取引」は、「連鎖販売取引」
「訪問販売」は、「訪問販売」で区別されています。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
「訪問販売」は、「訪問販売」であります。
「訪問販売」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/doortodoorsales/
28承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:09:30.29ID:96wrzjui ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
2019/07/14(日) 16:10:26.43ID:VQXJEtYR
30承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:12:16.86ID:96wrzjui 「特定商取引法とは」
http://www.no-trouble.go.jp/what/
http://www.no-trouble.go.jp/what/
>>27-28
既に論破済み
↓
第3章(連鎖販売取引)関係
1 法第33条(定義)関係
(1) 法第33条第1項の解釈について
(イ) 「連鎖販売業」について
連鎖販売業の形態は、物品及び権利の販売に係るものと役務の提供に係るものに、大別さ
れる。
なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において
商品、指定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、
訪問販売に関する規定が適用されることに留意されたい。
会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるような
ケースにおいても、実際上、当該自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、
訪問販売に係る規定が適用される。第2章第1節(定義)
既に論破済み
↓
第3章(連鎖販売取引)関係
1 法第33条(定義)関係
(1) 法第33条第1項の解釈について
(イ) 「連鎖販売業」について
連鎖販売業の形態は、物品及び権利の販売に係るものと役務の提供に係るものに、大別さ
れる。
なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、営業所等以外の場所において
商品、指定権利の販売又は役務の提供を業として行っている場合は、
訪問販売に関する規定が適用されることに留意されたい。
会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるような
ケースにおいても、実際上、当該自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、
訪問販売に係る規定が適用される。第2章第1節(定義)
32承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:16:00.37ID:96wrzjui >>31
君は、内容を履き違えて解釈しているようだね。
君は、内容を履き違えて解釈しているようだね。
33承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:17:10.36ID:96wrzjui35承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:19:19.23ID:96wrzjui >>31
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
↑
これの意味分かっているかい?
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
↑
これの意味分かっているかい?
36承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:19:50.57ID:96wrzjui >>34
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
↑
これの意味分かっているかい?
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
↑
これの意味分かっているかい?
38承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:21:53.73ID:96wrzjui >>31
>会員の自宅で販売がなされる場合、
↑
これの意味分かっているかい?
>会員の自宅で販売がなされる場合、
↑
これの意味分かっているかい?
40承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:24:16.54ID:96wrzjui >>34 >>37
はい【回答】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
はい【回答】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
41承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:24:49.73ID:96wrzjui >>39
はい【回答】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
はい【回答】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われているMLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
43承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:26:11.95ID:96wrzjui >>34 >>39
はい【回答】
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
はい【回答】
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
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■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
44承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:26:34.70ID:96wrzjui >>42
はい【回答】
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
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■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
はい【回答】
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
47承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:36:21.33ID:96wrzjui49承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 16:40:55.74ID:96wrzjui50承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:01:40.32ID:96wrzjui >>48
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
【説明】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
「連鎖販売業」に該当します。
>会員の自宅で販売がなされる場合、
【説明】
基本的に会員は、事業説明会場もしくは、公衆の出入りする場所(レストラン、喫茶店など)で
「連鎖販売業」を行っています。
やむを得ず「会員の自宅で販売がなされる場合」は、訪問販売に係る規定が適用されるでしょうね。
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
【説明】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
「連鎖販売業」に該当します。
>会員の自宅で販売がなされる場合、
【説明】
基本的に会員は、事業説明会場もしくは、公衆の出入りする場所(レストラン、喫茶店など)で
「連鎖販売業」を行っています。
やむを得ず「会員の自宅で販売がなされる場合」は、訪問販売に係る規定が適用されるでしょうね。
>>49
例として挙げても法的にはアウトだが。
ニ 「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」(第4号) より
また、勧誘に際して「年収○千万円も可能」といったトークが用いられることも少なくないが、
一般に連鎖販売取引においてはこのような成功例が稀有であることから、たとえ
「下位の者を何名加入させ、いくらの商品をどれだけ販売すればその年収になるか」を
説明したとしても、下位の者を簡単に勧誘できるかのごとく説明したり、安易に高収入が
得られる話のみを強調し、その可能性の乏しさや困難さに 全く言及しない場合には
事実の不告知に該当し得る。
例として挙げても法的にはアウトだが。
ニ 「その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項」(第4号) より
また、勧誘に際して「年収○千万円も可能」といったトークが用いられることも少なくないが、
一般に連鎖販売取引においてはこのような成功例が稀有であることから、たとえ
「下位の者を何名加入させ、いくらの商品をどれだけ販売すればその年収になるか」を
説明したとしても、下位の者を簡単に勧誘できるかのごとく説明したり、安易に高収入が
得られる話のみを強調し、その可能性の乏しさや困難さに 全く言及しない場合には
事実の不告知に該当し得る。
>>50
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
>ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
>「連鎖販売業」に該当します。
違うよ。
連鎖販売業に該当しない場合とは、
無店舗販売において下記、連鎖販売取引定義4事項の中で
一つでも該当しないものがある取引のこと。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
つまり、一般消費に対する小売りは特定利益と特定負担は該当しないので
訪問販売の規定が適用されるということだよ。
>なお、連鎖販売業に該当しない場合であっても、
>ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
>「連鎖販売業」に該当します。
違うよ。
連鎖販売業に該当しない場合とは、
無店舗販売において下記、連鎖販売取引定義4事項の中で
一つでも該当しないものがある取引のこと。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
つまり、一般消費に対する小売りは特定利益と特定負担は該当しないので
訪問販売の規定が適用されるということだよ。
>>50
>会員の自宅で販売がなされる場合、
>【説明】
>基本的に会員は、事業説明会場もしくは、公衆の出入りする場所(レストラン、喫茶店など)で
>「連鎖販売業」を行っています。
これも違うよ。
店舗や営業所等以外の場所は無店舗販売となり
訪問販売の規定が適用される。
>会員の自宅で販売がなされる場合、
>【説明】
>基本的に会員は、事業説明会場もしくは、公衆の出入りする場所(レストラン、喫茶店など)で
>「連鎖販売業」を行っています。
これも違うよ。
店舗や営業所等以外の場所は無店舗販売となり
訪問販売の規定が適用される。
56承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:24:40.24ID:96wrzjui >>52 >>53
会員(個人事業主)は、福利厚生などのJAPANサービスを利用する消費者でもありますよ。
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^)
会員(個人事業主)は、福利厚生などのJAPANサービスを利用する消費者でもありますよ。
ビットマスターは、以下の物品・権利の販売や役務の提供があり、
これを【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)しています。
■取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコインが貰えます。
■【連鎖販売取引】(マルチレベルマーケティング MLM)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
そして、
「支出」(需要)、「生産」(供給)、「収入」(所得)の経済活動である。
経済活動の実態もありますよ。
■「支出」の特定負担、
(供給)の上記の取扱商品セット、
「収入」の特定利益+シェアリングボーナス
■事業説明会も堂々と公開して活動していますよ。
これらが無いと思っていること事態が大間違いですね。(^^)
>>54
2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定 義
(定義)
第2条 この章及び第 58 条の 18 第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをい
う。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が
営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の
場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品
若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)
の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第1節 定 義
(定義)
第2条 この章及び第 58 条の 18 第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをい
う。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が
営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の
場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品
若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)
の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
59承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:29:33.38ID:96wrzjui60承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:32:56.25ID:96wrzjui >>57
それは、「訪問販売」であるならだろ。根本が間違っているぞ。
『連鎖販売取引』だぞ。
>店舗や営業所等以外の場所は無店舗販売となり
>訪問販売の規定が適用される。
と『連鎖販売取引』のどこに書いてあるんだい?
誤魔化さずに教えてね。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
それは、「訪問販売」であるならだろ。根本が間違っているぞ。
『連鎖販売取引』だぞ。
>店舗や営業所等以外の場所は無店舗販売となり
>訪問販売の規定が適用される。
と『連鎖販売取引』のどこに書いてあるんだい?
誤魔化さずに教えてね。
「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/
>>59
特定商取引法
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに
訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある
損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び
役務の提供を 適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
1 本法は、訪問販売等において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれら
の販売方法等が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者等が不当な損害
を被ることがある実態に鑑み、これらの取引(=特定商取引)の公正化及び取引の相手方の
損害防止を図るため、次のような諸規定を設けている。
(2) ここでいう「取引」に関しては、原則は契約ごとを単位として本法の各規定の適用を判断することとなる。
例えば、繰り返し商品を購入している場合においても、販売目的を明示しているか否かなどの行為は
個々の契約ごとを単位として評価され、ある契約が本法に規定する複数の取引類型に該当する場合は、
各取引類型に係る規定が重複して適用される。
http://file.bitmaster.satsumablog.com/bg_2018rensa002.png
特定商取引法
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに
訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある
損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び
役務の提供を 適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
1 本法は、訪問販売等において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれら
の販売方法等が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者等が不当な損害
を被ることがある実態に鑑み、これらの取引(=特定商取引)の公正化及び取引の相手方の
損害防止を図るため、次のような諸規定を設けている。
(2) ここでいう「取引」に関しては、原則は契約ごとを単位として本法の各規定の適用を判断することとなる。
例えば、繰り返し商品を購入している場合においても、販売目的を明示しているか否かなどの行為は
個々の契約ごとを単位として評価され、ある契約が本法に規定する複数の取引類型に該当する場合は、
各取引類型に係る規定が重複して適用される。
http://file.bitmaster.satsumablog.com/bg_2018rensa002.png
63承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:51:08.94ID:96wrzjui64承認済み名無しさん
2019/07/14(日) 17:52:45.50ID:96wrzjui >>56
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売りは含まれない。
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
以上
連鎖販売契約には一般消費者に対する小売りは含まれない。
ビットマスターの実態は、
『組織加入者』 以外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による小売利益はなく
組織参加者間のみの 「金品配当組織(ピラミッドスキーム)」に該当し
日本や米国でも禁止されている商法です。
以上
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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