>>626

これが最後のレスにさせて下さい。
私は、あなたの相談に無料で回答するほど暇な弁護士じゃないんです。
後見人は、親族、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任します(民法843条)。

以後、何か聞きたいことがあれば、法テラスにでも行って相談して下さい