>>568

意思能力がない人には後見人を選任する必要があるし、
親族が後見人になるのであれば、報酬は無報酬です(家庭裁判所でも確認済み)。
弁護士や司法書士に後見人になってもらう場合は、通常は報酬が発生します。

信託という制度を利用する必要性があるかどうかは、その財産がマンション1棟なのか
単なる個人の住居なのか、土地なのか、あるいは、資産運用を専門家に任せて運用益を得たいのか等について
総合的に判断すれば良いと思いますよ