>>898
それは、特別なケースの場合でしょ。
「会員の自宅で販売がなされる場合、当該会員を組織内で「代理店」等と呼んでいるような
ケースにおいても、実際上、当該自宅が「営業所等」の実態を備えていない場合には、
訪問販売に係る規定が適用される。第2章第1節(定義) 」

という特別な場合のみだろ。