>>797-798>>804
>◎個人名で会員契約している場合、一般的な消費になります。
>だから、
>会員は、福利厚生などのJAPANサービスを利用する消費者でもありますよ。



全く反論になってませんよ。
下記の指摘に対し具体的に反論してください。


仮に福利厚生向けの商品であっても下記の理由でその主張は通りません。

1. 会員はJAPANサービスのみの単体での利用契約はできない上、
 ビットマスター社はJAPANサービス単体での商品販売はしていない。

2. JAPANサービス単体契約の料金設定がない上、契約書等の法定書面にも記載されていない。

3. ビットマスターは、会員(代理店)資格の継続条件として「月会費」(商品セット購入)を義務付けている。
 これは事業継続の為の費用負担であり、税務申告においても必要経費として認められるもので
 一般的な消費とは違います。

また、ビットマスターの場合は、
会員(代理店)資格の継続条件として「月会費」(商品セット購入)を義務付けている。
これは事業継続の為の費用負担であり、
税務申告においても必要経費として認められるもので一般的な消費とは違います。

その証拠にビットマスター社は、
会員に対して一方的に契約解除できる条件」として、
「連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合」と不合理な条件を定めています。

一般的な消費にはこの様な条件などありません。


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