>>63
例えはパソコン購入な。

主旨は
「事業のために」契約の当事者となるか、
それとも「事業のためではない目的のために」契約の当事者となるかの判断を
一概に決めることができない場合があるということだろ。

そのうえで
会員登録に必要な「特定負担」や、
ボーナス取得(アクティブ会員)条件である「月会費」(商品セット購入)は、
事業としての費用負担の為、事業資金扱いだ。

ビットマスター社が会員に対して一方的に契約解除できる条件」として、
「連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合」と定めている。
https://i.imgur.com/KPaPq9n.jpg



「特定負担」とは
連は販売取引のビジネス参加に関わる一切の費用のこと。

つまり事業のための資金だよ。