>>61-62
決めつけてないぞ
特定商取引法の解釈だよ。



「特定負担」
特定負担とは、連鎖販売取引に伴う負担であり、
法は、「その商品の購入若しくはその役務の対価の支払
又は取引料の提供」と規定している。

すなわち、再販売等を始める際又は販売条件、
特定利益等の取引条件を変更する際に、商品の購入、
役務の対価の支払、取引料の提供のいずれであるかを問わず、
その取引に伴う金銭的負担は本法 にいう特定負担となる。