>>4の続き

ビットマスターは
一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業をしてません。

ビットマスターの行う『代理店募集事業のみのマルチ商法』は、
連鎖販売取引を装った経済活動の実態がない組織参加者間の
金品配当組織(ピラミッドスキーム)で日本や米国でも禁止されてるものです。


●ビットマスターに関する法的相談、情報提供等は下記行政機関の専門窓口へ

「全国の消費生活センター」や「金融庁相談窓口」は、
行政機関なので特商法・金融商品取引法・その他関連法にも詳しいです。

ビットマスターの資料や各種書面、セミナー音声、勧誘時の説明メモ等があれば
違法な点の指摘から解約の方法まで丁寧に教えてくれます。

 ↓ ↓

■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

■金融庁相談窓口
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html