>>312
連鎖販売取引をしているんだよ。

連鎖販売取引の場合、8契約の解除(クーリング・オフ制度)で、
連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、
法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、
その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、
書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

「連鎖販売取引」について
http://www.no-trouble.go.jp/what/multilevelmarketing/