>>305-307
通常、連鎖販売取引業者(会員含む)が行う取引は、
物品または役務の「小売」(再販売・委託販売・斡旋含む)と
「スポンサリング」(販売員の勧誘)の2種類があるが、
この小売販売の際に適用される法律は特商法における訪問販売になるんだが。

つまり、組織参加者間外の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品の販売(役務提供含む)をする場合の法律規制は、
特商法の連鎖販売取引ではなく訪問販売になるということだよ。
その場合クーリングオフ期間も当然8日間となる。