>>260
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3特定利益が得られると誘引し
4特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
であれば、良いのですよ。