>>10>>12の続き

>自らの消費のためだけに当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は


自ら消費するためのもの =ビジネス(事業)に無関係の商品(役務)、及びその数量

ビットマスターの場合、商品セットには
「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利 」が含まれているので
これは事業の為の権利あり、自ら消費する為のもの(愛用者)とはならない。

以上