>>100
超信者君
見苦しいなあ。
君は毎月の「商品セット」料金の12,960円(毎月の事業資金負担分)以外に別に
「趣味」か何かで「商品セット」を2組とか3組とか購入してるのか。
それなら、「商品セット」料金の12,960円(毎月の事業資金負担分)にさらに毎月12,960円×2組分とか12,960円×3組分とか
加えて払い込んでいるのか。そうではないだろう。そのように払い込んでいるなら君は「事業者」であり同時に「消費者」
でもある可能性は出てくる。ただしあくまで訴訟になった時君のその変体趣味が認められる微々たる可能性だ。
裁判官はビックリするだろうな、なぜこんな無意味なことをするのかコイツはと。精神鑑定が必要なのかと。
しかし粛々と裁判官は判断し君のその主張は全く認められないだろうな。
なぜなら「商品セット」をすでに入会時に購入しているので君は
「事業者」としての立場に固定されている考えるのが法の主旨には適合してるからな。
君のワケの分からん今日の書き込みの論破はID:wNa48iCEさんの>>23 >>24の書き込みだけでも事足りる。

その後の脳みその溶けた君の書き込み群に対して
これだけ法の解説をしてもらった上に君の間違いをこれだけ丁寧に指摘しもらって
君がID:wNa48iCEさん言う言葉としては
「とても勉強になりました。私の間違っていた解釈に気づかされました。ありがとうございます。」だろうが。