●消費者契約法

〔事例2−4〕
マルチ商法 いわゆるマルチ商法とは、販売組織の統括者等が他の人を組織に加入させ、
さらにその加入した者に別の人を組織に加入させることを次々と行わせることによ り
組織をピラミッド形に拡大させていく商法であると考えられる。

加入をしようとする者が商品やサービスの再販売等を行う意思をもたず、自らの消費のためだけに
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結する場合は、当該商品やサービスの
購入契約若しくは提供契約は「事業としてでもな く、事業のためでもなく」なされる契約となるため、
加入者は本法における「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は本法の対象になると考えられる。

しかし、この取引では、加入をしようとする者が再販売等を行う意思をもって 販売組織に加入し、
当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約を締結することが通常であり、他にもあっせん、委託形態もあるが、
この場合には当該商品やサービスの購入契約若しくは提供契約は「事業として」なされる契約になると 考えられる。