>>713
>含み益1500万の時点で

これ価値が1500万円で含み益500万円で、売って利益500万円で、同じ年に1500万円で買ったのを500万円で売ったのだよね?
売ったりしないと含み損のままで利確しないぞ。
初めのが去年で、後のが今年ならば、去年が利益500万円で、今年が-1000万円。
同じ年なら-500万円。
原則の雑所得での計上ならば、他の雑所得の所得があれば合計出来る。
雑所得の合計が赤字ならば、雑所得は他の所得と損益通算出来ずに0査定。
支払手段の譲渡では無くキャピタルゲイン狙いの資産の譲渡と言う認識で、かつ、証拠金取引では無く現物取引で、かつ、営利継続では無いのなら、
区分は(総合課税の)譲渡所得で有るべきと俺は思う。
国税庁は雑所得にしたいみたいだが、アニメや俳優のテレホンカードがたまたま高く売れた、みたいな認識なのだろう。
総合課税の譲渡所得は給与所得とかと損益通算出来る。源泉徴収された税金の還付申請が出来る。
まぁ、税務署は還付は極力したがらないと言う噂は聞いた事あるが。
計算書に「支払手段の譲渡では無くキャピタルゲイン狙いの資産の譲渡と言う認識で、かつ、証拠金取引では無く現物取引で、かつ、営利継続では無い」とかも書くのも有りかも。
税務署が「譲渡所得では無く雑所得」と言って説明しても聞かなく修正を求められたら、
俺なら「税務署が資産と認めず譲渡所得での計上が間違いと言い張るのなら、承服出来ないので修正には応じません。更正処分にしたいのならして下さい」とか言うな。
更正処分まではタダです。