>高市早苗総務相「暗号資産は金銭ではない」に高齢者が大喜びするワケ
https://asagei.biz/excerpt/8170
の記事の
>同法では寄付について「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と定めているが、暗号資産はこのいずれにも当たらないとしている。

高市氏が何を言ってるのか理解していないし、法令を見て理解しようともしていないのな。
法律で政治家個人への寄付の「物品その他の財産上の利益」とは政令で定めるものに限っていて、その政令では「有価証券」と書かれている。
だから禁止されているのは「金銭と有価証券」だよ。この2つの定義は曖昧。
だから某氏が総務省に問い合わせた。で、「金銭と有価証券」には該当しないと。

>この発言に対して世間からは「小判じゃなくビットコインを寄越せってことか!?」と、関西電力の金品受領問題に絡めた批判が噴出。

会社の取引の値引きとかのリベートは会社に入れるべきで、懐に入れれば背任や横領じゃねーの?
電気料金の算出方法はコストからだから、リベート入れないでの算出では高く出て、差額は騙し取られたみたな感じかな。
50万円のスーツ券なら、確定申告で雑収入で申告だしな。政治家ってな収支公表じゃなかった?
それと、政令で有価証券に限ったのって政治資金規正法での政治家個人へに付いてだけだぞ。
政治資金団体へだって時価換算で帳簿記載義務があるよ。
政治資金団体とかへの寄付は合計年2000万円までで、政治家個人へは合計年1000万円までだった気がする。
個別が年150万円までで。
あと、小判も「金銭と有価証券」に該当するかも微妙だぞ。小判を政治家個人に寄付したいのなら総務省に聞いてみた方が良いぞ。

>現状では暗号資産を金銭や物品とはみなせないとの見解になっています。それゆえ子供や孫に財産を遺そうと考えた時、今のうちなら暗号資産として譲渡、相続すれば、課税されないとの考え方が成り立つのです。

政治資金規正法
>第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
の括弧書きの「(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)」を無視して論じ、更に贈与、相続でも成り立つって、脱税教唆?
と言うか高市氏は「物品その他の財産上の利益」に該当するとか言ってた気がするのだが......
政治資金規正法の2条の2で禁止されているのは「金銭等によるものに限る」とはっきり書いてあるのに。
で、この「等」って4条1項の収入の話の中に「金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)」と書かれていて、政治資金規正法施行令の2条に
>(法第四条第一項の政令で定める財産上の利益)
>第二条 法第四条第一項に規定する政令で定める財産上の利益は、有価証券とする。
と書かれている。何故この話が贈与や相続でも成り立つのだろう?