続き

>記事の中で、日本大学の岩井奉信教授は「現行法は時代の流れに対応できていない」とコメントしている。
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>「暗号資産による寄付は若者を中心とする利用者の政治参加につながる効果が期待できるが、換金性が高いのに公開されないのは透明性確保の理念に反する」

「金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額」の記載で、抜け道無しでは?
読売の元記事は会員限定で読めないのだが、『「金銭・有価証券」に当たらない』と言っただけで、『「金銭以外の財産上の利益」には当たらない』なんて言っていないよな?
言ったの?
言ったのなら理屈が解らんので根拠を知りたいな。
資金決済法で定義された仮想通貨は、財産的価値がある物に限ってるし。
マイルやポイント、雑誌のクーポン券とかの財産的価値は多くの法律では否定されてるが、これらは昔から在るよな。
問題視すべきはこれらでは?
電子マネーや仮想通貨も財産的価値が有るのだから。
そもそもタイトルは仮想通貨での献金が合法って話だよな。
物での献金?寄付も禁止していなかった気がするのだが、車を寄付されたら時価換算でくれた人の名前とかも記載するだけでは?