仮想通貨レンディングで受け取り利息に元本と異なる通貨を選択できる場合について。

国税庁は事前に異通貨への成行交換指示をしてるじゃないかとか因縁をつけて、つまり十八番のこじつけみなし譲渡所得をレンディング利息受け取りへの課税に加えて重畳適用したりしないのかね。杞憂?