>>48
の「業として」の話。

> 「業として」
>営利目的は不要
>対公衆性:少数特定者はもちろん、1名を相手方とする場合であっても、「対公衆性を満たす場合があり得る。
>反復継続性
http://www.simpral.com/rontenkinyuhigai.html
と、金商法の話でまとめている弁護士がいた。

営利の話は、
>金商法の制定前の同種の法律では『営業』という用語も使われていた
>金商法の制定の際,営利性を要件から外すために『業』という用語が選択された
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/20551/
とかの話からも、営利性は必ずしも問わないと思う。まぁ、金商法の話だけど。

対公衆性の話で1名でも満たすか?有り得るか?と問えば、まぁーそうなんだろうけど、そこで仕掛けて来るのか?って気もする。
摘発での証拠としては1件でも有りかくらいかな?

で、サブチェーン使った、こんなアプリをわざわざ使いたがる奴って、そう言う状況自体がな。
ほぼ確実に対公衆性と反復継続性を満たしそうなんだよな。

話が逸れるが、dexとかもユーザー同士の直接取引で、プログラムに従ってプログラム供給者に手数料を勝手に払っているだけで、みたいなのが強調される程、
使うと引っ掛かるんじゃねーの?って気がする。