>仮想通貨ビットコインのサイドチェーン「リキッドネットワーク」、第三者仲介なしで異なる仮想通貨を直接取引できるツールを公開
https://jp.cointelegraph.com/news/blockstream-enables-atomic-swaps-for-liquid-sidechain-assets
の記事の
>またこれらにより、ブローカーは、高速なBTC入出金、効率的な裁定取引を行えるそうだ。

ブローカーって、業として不特定多数を相手にするには仮想通貨のライセンスが必要な筈なのだが。
取引所と言った特定少数を相手にする場合には要らない筈。
理解してのアプリ公開?

>法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、
>具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。
>なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する。
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf