>>340
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針:金融庁
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kinyushohin/07.html
VII. 監督上の評価項目と諸手続(投資助言・代理業)
VII−2−1−2 勧誘・説明態勢
(1)誇大広告の禁止等
・助言の実績について個々の銘柄を掲げて広告を行う場合に、当該投資助言業者に有利なもののみを掲げる表示をしていないか。
・助言の実績、内容又は方法が他の投資助言業者よりも著しく優れている旨の表示を根拠を示さずに行っていないか。
・顧客勧誘の期間、対象顧客数等が限定されていない場合に、これらが限定されていると誤解させるような表示をしていないか。
・投資運用業に係る登録を受けていない投資助言業者が、投資運用業を行えるものと投資者に誤解させるうな表示をしていないか。
【FIP投資顧問ネム太郎お墨付き】KAZMAX★61★7【投資助言業名義借りサロン〜】
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358承認済み名無しさん
2019/03/06(水) 14:10:29.47ID:cScLX31F■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています