>>5の続き

ビットマスター社が2016年7月まで販売していたアクアサンゴ。
https://i.imgur.com/SURXgdQ.jpg

当該商品は「特許商品」なので凄いと大々的に謳って販売されていたものだが、
実際は既に有効期限の切れた特許で、表示するだけで虚偽記載で違法となります。

また、連鎖販売取引で販売していたので重要事項の不実告知に該当し、
購入者は5年前(2014年)まで遡って契約取消しができるという事案です。


■購入セットの中に「アクアサンゴ」が入っていた方は、
5年前(2014年)の契約まで遡って
『不実告知による契約の取消し』
ができます。

先ずは最寄の消費生活センターもしくは弁護士等の専門家へご相談を。



>>5の通り
「アクアサンゴ」の商品説明や書面に記載されてた特許は、
「有効期限が既に経過し、その効力を失ってる権利」で
表記する事自体が違法です。

これらの行為は『重要事項の不実告知』に該当します。

勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。

■不実告知等による契約の取消しのできる期間は

事実と異なることに気付いたときなどから1年以内
または、契約締結時から5年以内です。