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ビットマスター、またはビットマスターの講師・会員らは、
説明会や研修会等で、仮想通貨交換業に関わる業務に関して
「ビットポイントジャパン」と業務提携している
との説明をしているようですが、

そのビットポイントジャパン社の加盟している業界団体である
「一般社団法人 日本仮想通貨交換業協会」規則では、
仮想通貨交換業者以外の者による利用者の勧誘を明確に禁止しています。

会員の説明のみを鵜呑みにするのは危険です。


 ↓ ↓

■日本仮想通貨交換業協会
勧誘及び広告等に関する規則(PDF)
https://jvcea.or.jp/cms/wp-content/themes/jvcea/images/pdf/jvcea-guideline-4.pdf

(他者による勧誘の禁止)
第5条 会員及びその役職員は、仮想通貨交換業者以外の者に、会員のために、
     利用者に対して仮想通貨関連取引の勧誘を行わせてはならない。

(特別の利益提供の禁止)
第6条 会員及びその役職員は、仮想通貨関連取引につき、利用者若しくはその指定し た者に対し、
     特別の利益の提供を約し、又は利用者若しくはその指定した者に対 し
     特別の利益を保証することを約して(第三者をして特別の利益の提供を約させ、
     又はこれを提供させる行為を含む。)勧誘を行ってはならない。
   2 会員及びその役職員は、利用者による資金又は仮想通貨の借入について、
     その 保証、あっせんの便宜を供与することを約して勧誘を行ってはならない。


■苦情相談・お問い合わせ先
https://jvcea.or.jp/contact/form-contact/

※お電話でのお問い合わせをご希望の場合、「03-3222-1061」までご連絡ください。
※月〜金曜日 9:30〜17:00 【祝日(振替休日を含む)および年末年始を除く】

■金融庁相談窓口
https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html