>>2-5の続き
■ビットマスターは債務不履行

2 「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」

ビットマスター社は、契約者に対し
特定負担である上記業務権利の引き渡しがないが、
会員はいつになったらこの業務が出来て収入を得られるようになるのか。


・先ず、ビットマスターに入会する上での特定負担である以上、
統括者はその商品を何れかの日ではなく、契約成立後速やかに
購入者へ引き渡し(業務権利の移譲)をしないといけない。
(※特商法:商品の引渡し時期)

・ビットマスターの場合は、契約が基本ひと月毎の更新となっており、
会員は入会後の翌々月には更新せずに退会できる仕組みになっている。
(※退会後は会員資格及び権利は消滅)
https://i.imgur.com/DUphA7n.jpg

・また、会員に対し
「ビットマスター社が一方的に契約解除できる条件」として、
「連続3ヶ月、1年間で累計6ヶ月の商品セット購入がない場合」と定めている。
https://i.imgur.com/KPaPq9n.jpg


つまり、「契約期間内に商品または役務・権利の引き渡しが履行できない商品を販売してる」
ということ自体がそもそも債務不履行という事です。