>>503
>>488
>問題ないから、何もしなくても良いですね。
>当方も弁護士に聞いて問題ないということです

全く質問の答えになってませんよ。
批判ではなく、あたながここで書いた内容に対する質問なので回答お願いします。


何度も書きますが、
ここで指摘してる消滅特許の虚偽表示の違法性は、
弁護士、弁理士10人居たら10人全員が違法という案件です。

特に本件は、特許有効期間の消滅後、
かなりの年月が経過した後の虚偽表示なので悪質だと指摘する方もいました。

念の為、確認させて下さい。
その弁護士は「何」を問題ないと言ってましたか?
特許の満了期間後に
その「消滅した特許を商品に表示して販売」する事自体を
問題ないと言ったのですか?

その場合、どの様な理由でこの虚偽表示は問題ないと言ってたのか、是非教えて下さい。