>>533
貴方の書いてることが事実なら、販売者が「景品表示法」に抵触している可能性があります。

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※景品表示法違反

実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて
消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。

(消費者庁HPより)
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もし該当すると思われる場合は、今後の被害拡大を防ぐため、証拠をスクショで保存の上
消費者庁の「景品表示法違反被疑情報提供フォーム」までご連絡ください。

・消費者庁 景品表示法違反被疑情報提供フォーム(証拠ファイルのアップロードも可能です)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/
※事実に基づく対応をお願いします