>>262
2年前までビットマスターの特定負担である
商品セットの中にあった商品だよ。

特許商品だから凄いと大々的に謳って販売していたが、
実際は期限切れの特許で、表示するだけで違法になる。
また、それを連鎖販売取引で販売していたので不実告知に該当し、
購入者は5年前まで遡って契約取消しができる事案だよ。