>>558
48のケースは、
リップルで補填されたクローバーの
価値が上がる、リップルを配布するなど
触れ込みでしたから、全てなされていないのは
約束を一方的に反故した事になります。
また、実際はリップルの価値が上がってますから、特別損害が発生したとの主張はありです。
また、勧誘により生じるコミッションは、
あくまで勧誘に対する報酬になり、その性質は
準委任契約と解釈される可能性があるので、
コミッションを引いて返金するのは別の契約違反と解釈可能です。
纏めると、会員の皆様は、コミッションと
リップルの価値が上がった分だけ請求を主張する権利は有ると思う。