>仮想通貨に関する「日本の課税制度」4つの問題点 ビットコイン高騰で関心高まる【フィスコ・仮想通貨コラム】
https://minkabu.jp/news/2357554
の記事の
>日本の税法上は、2017年7月に「改正資金決済法」が施行され、
>仮想通貨が物ではなく一般的な貨幣と同じような財産的価値を持つ”通貨”として事実上認められたことで、消費税(8%)が非課税となった。
何だこれ?「事実上認められたことで」?
>第190回国会には、情報通信技術の進展に伴い、新たに生まれた仮想通貨について、仮想通貨交換業者に対する登録制の導入などについて定める改正法案が提出された。
>改正法[2]は、2016年(平成28年)5月25日に成立し、2017年(平成29年)4月1日に施行した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、4月施行だぜ。
そして消費税の法令改正の施行が7月。6月は税額控除対策の特殊計算も盛り込まれた。IMFのバスケット通貨の「類する物」に仮想通貨は入れられた。
類する物は政令や省令の改正だけで、国会承認を得ないで盛り込まれる様に多くの法律に「その他、省令で定める物」ってのが盛り込まれている。
それを使ってるの。
消費税法施行令の9条4項
>4 法別表第一第二号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、
>資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨及び国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権とする。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=363CO0000000360_20180701_430CO0000000135
曖昧な記憶だが、資金決済法の前払式支払手段は物品切手の類する物として入れられているはず。
>(物品切手に類するものの範囲)
>第十一条 法別表第一第四号ハに規定する政令で定めるものは、
>役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号とする。
これだな。前払式支払手段は1回しか出てこないが仮想通貨は43回。
ググるだけで済む事実関係の検証すらしていないのかよ。
>しかし、仮想通貨の取引で得た利益は、「雑所得」に区分され総合課税の対象となるため、一律10%の住民税を合わせた累進課税が適用される。
また多くマスコミと同様に「原則」すら書かないのな。
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
と、起因付随は除いて、かつ、「原則として」と更に例外がある事を述べた上で「雑所得に区分」と言ってるのにな。
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】
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705ちゃんばば
2019/04/04(木) 20:03:21.05ID:57nqYTrT■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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