去年は保持していたBTC などの仮想通貨の価格が暴落したので資産上はかな
り大きな損失を出した。
去年はそんなに持っていた仮想通貨を売却していなので、金額上は大きな譲
渡損失が出ていない。
今後、安くなった仮想通貨を売却したら譲渡損失が出ることになる。

連続して確定申告の時に所定の明細書類を添付し提出すると、前年分の上場
株式等に係る譲渡損失について、繰越控除することができるみたい。
仮想通貨で生じた譲渡損失についてもそんなことができるのだろうか。