>仮想通貨の計算書記載の注意事項:所得税の確定申告期間が間もなくスタート
https://coinchoice.net/notes-on-cryptocurrency-statement/
の記事の
>上記の収入に対応する経費(原価)の計算方法は、移動平均法又は総平均法によって計算することになります。

俺の曖昧な記憶では、丸山税理士自身、根拠法令を認識していなかったと思っていたが、この2つ以外は認められないと判断した根拠って何だろう?
国税庁は1年前はデフォ移動平均法で総平均法でもOKと言っていたはずだが、最近は用紙が総平均法だよな。
どちらも根拠法令不明。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
の文中表記15ページの11で国税庁は講釈垂れてるけど、根拠法令は伏せてる。書く蘭があるのにな。
>同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額
の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
が1年前の。
「移動平均法を用いるのが相当です」と根拠法令の提示無く言っただけ。
相当って何だろ?明日の昼飯は何を食うのが相当なのだろうな。
で、何故か法改正も無いのに1年経つと用紙がデフォ総平均法。
何時から平均法が強要される様になったのだろう。
棚卸し準用なら、デフォ最終仕入原価法だよな。移動平均法は事業者でも税務署に届け出しないと使えない。法令無視の違法行為。
株の準用なら、販売毎の総平均法で1年の総平均法じゃ無いしな。
まぁ、移動平均法は国際的には禁止されてる会計法だが、日本じゃ人気があるし、実態を反映する良い方法ではあるが。

丸山税理士は尊敬する税理士の一人ではあるが、2つに限定してるのを見てガッカリ。


ついでに、>>281の手数料の話。
>購入した仮想通貨の取得価額は、その支払対価に手数料等の付随費用を加算した額となります。
とpdfの4の説明にあるな。文中表記4ページ。
取得費概念なのだろ。
ただ、3%だったと思うが、その範囲の手数料は別で計上して良いと言う特例があったはず。通達で見た気がする。で、未満だよな。
去年のに計上しようが、仮想通貨を売った時に計上しようがどっちでも良い気がする。利益操作には当たらないだろ?
まぁ、普通は継続利用が前提だろうけど。