平成31年度税制改正大綱
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/138664_1.pdf

>(3)個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき、その者の
所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定
の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法
により算出した取得価額をもって評価した金額とするほか、所要の措置を講ず
る。

この税制改正って国税庁のQ&Aと変わらないと思うのだが
Q&Aの内容を法で明確化するだけか?