俺の曖昧な記憶では、85年のプラザ合意からなる円高で、外貨預金の為替差益は原則雑所得での計上と言い出したはず。
で、それを仮想通貨にも踏襲したのが、原則雑所得論だと思ってる。
これも曖昧な記憶だが、一般には雑所得になるダンボールの処理とかが、事業所得起因付随は事業所得と言う判決を得る。で、起因付随までは起因扱いと言う解約になった。逆に言えば、それまでは税務署の言いなり。
そして、所得税法の36条は、他の解釈が出来ない様に
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
これが36条1項。
括弧書きで、「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」も含む概念としか読めないの。
この原理原則は米ドルであっても、米ドル売れば利確。
金銀プラチナであっても、売れば利確。
土地の特例でも、差額20%以内とかでも、引き継ぎ出来るってだけで、差額は利確だったはず。
先祖から代々相続していて取得費不明でも、決められた期間内に買い直したら95%を利益扱いにしないでって話。
これ、相続税と所得税での二重課税って話もあるそうだが、月給1円とかの時代に買った土地なら......

国税庁は移動平均法と取得費切り上げを認めているのだから、経済的合理性のある取引を行い結果的に......で良いんじゃねーの?
藤巻が国会で突っ込み入れたけど、予定されていた通りに。
税優遇なんてされるとは全然思えない。
米ドルをユーロに替えても利確だよな。金を銀やプラチナに替えてもな。
外貨同士で変えても利確。
それを仮想通貨では認める様になるとは思えない。
日本は外貨での支払いを認めてるの。昔は禁止していた。
で、だからこそ仮想通貨での支払いを禁止する必要性は無いの。
物々交換も認めてるしな。
そう言う国だからこそ、相場での利確扱いになる。
大根と人参の物々交換は、相場での利確だよ。
この原理原則は米ドルを売ったり使っても利確。米ドルですら破れないものを仮想通貨如きが破れる訳無いじゃん。