>>82
困る?何の話?
個別法を禁止するってルールすらないはずだが。しかも、一時的なビットコインへの換金だろ。
それと物を受け取った時の時価は、所得税法36条2項で
>前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
と、享受(換金)時時価が認められている。

pdfの「用いるのが相当です」とは、「用いなければならない」と言う意味を含まないだろ?

株などの有価証券は法令でやり方を強要されているが、仮想通貨はその対象では無いはずだし。
無いからこそ、pdfではデフォに移動平均法と言ってるのだろ?根拠不明だが。
>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm