質問させてくださいm(_ _ )m

https://news.infoseek.co.jp/article/20181124jcastkaisha201810344469/
こちらのサイトで仮想通貨の税制のことが書かれているのですが、
「株式投資などは損益通算(所得金額の計算上生じた利益と損失を相殺すること)
ができるが、仮想通貨は競馬やパチンコなどと同様に損益通算はできない。」
という文章があります。

仮想通貨(国内業者)、仮想通貨(海外業者)、海外FX(金融庁の登録を受けていない)
この三つは損益通算できるものと認識していただのですが、どうでしょうか。

例えば、仮想通貨(国内)で50万円プラス、仮想通貨(海外)で10万マイナス、海外FXで
20万マイナスの場合、トータルで20万円の雑所得
で間違いないでしょうか。