>>692
>要約すると、雑ならば、別で仮想通貨のみの利益と経費の計算して合計金額だけ適所に記載で構わないって事でいいのかな? (もちろん、手元に領収証諸々残した上で)

雑にも色々あるから。
雑所得区分での計上でも、確定申告書に収入欄がある。別に所得欄が。
「構わない」?と聞かれ、はいか、いいえで答えるのなら「いいえ」だと思うぞ。
ただ突っ込み入って税務署が計算しても税額は一緒。
って事は記載漏れってだけで、脱税にもならん。
それをどう解釈するかじゃね?