>>690
経費は置いといて収入の話。

事業所得基因付随は事業所得区分に入れられる。該当するかは仕事をどう考えてるか次第。あと、入れられるとは、入れても良いという意味で、入れなければならないという意味では原則、無い。
事業所得なら、青色だと決算書、白色(青色以外)だと収支内訳書を確定申告書に添付する。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
に用紙がある。

収支内訳書の収入欄には「その他の収入」って欄が別にある。別けないと記入出来ないはず。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/07.pdf
青色の決算書では、売上とは雑収入を含んで書くが、月別の
売上欄で「雑収入」って欄が別にある(1年分合計)。別けないと記入出来ないはず。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/10.pdf

売上に該当するのか、「その他の収入」や「雑収入」に該当するのか、これらの事業所得区分では無く、確定申告の雑所得区分か譲渡所得区分かは、人それぞれ状況によって違う。

で、本題の経費だけど、事業所得での雑収入に関わる経費は、売上の経費とは別けないだろ?
別けた上で合計してはならないと言うルールは無いと思うが。
ラーメン屋が本格的に仮想通貨売買をするのなら逆に、どちらの仕事での収入や利益かは解った方が良いよな。
それなら収支内訳書とかを2枚にするか、帳簿は別々にして合計を1枚に書く方が良いんじゃね?
事業分野毎に1年での収支解らんと、どうするかの方針も決められないぞ。

雑所得区分での計上だと、収支内訳書の控用のところに注釈あるけど、帳簿の作成義務すら無いはず。
当然、帳簿や領収書とかで経費の根拠が必要だけど。

ラーメン屋が100秒に1回10万円分の売買をするボットを回すと150億円以上の収入と150億円以上の経費になるから、事業所得区分のその他の収入とかで計上するのなら変に見えるし。
ビットコイン払いを認めたラーメン屋で、年に1,2回しか使われない場合の処理では違うよな。