>>569
>譲渡所得で申告通る構成条件を書いてっていってるんだけど
>言葉理解できてる?

何度も書いてるよな。

>匿名掲示板で誰かがいってましたで通ると思う?

例えば、上場株だと1年ルールがあるよな。通達で。
1年とは流動性資産と固定資産の堺で、営利継続で日々売買してる商品としての物と、1年以上継続保有してるのは分離して譲渡所得で計上出来るルール。
不動産屋だって、売買用と自分が事務所として入ってる物件は、何年保有で分離出来るルールあるじゃん。
それの準用の話をしてるよな。

例えば取得費5%ルールは、法令で認められているのは戦後の土地だけ。法令では以後の土地や他への適用なんて認めていない。
全部準用。
立法趣旨を考えれば、準用を禁止する法的根拠は無い。俺はそう思ってるよ。
そういった話をしてるじゃん。

で、1年ルールの通達を適用したいと判断して実行するなら、通達の番号や文言、それを準用した旨の記録は残すだろ?何故残さない前提?

5%ルールは、解らなくなった奴との整合性で、取得費が5%未満と解っていても適用出来るの。問い合わせの回答にある。そういった話もしてるよ。

当然、譲渡所得控除50万円の枠はあるし、他の所得区分と損益通算も出来る。長期5年ルールで1/2計上ルールもあるしな。
ホールドするのと日々売買するのと別けるだけ。
個別概念の譲渡所得と営利継続で雑所得とで、考え方が根本的に違うじゃん。
日々売買してるから雑所得なの。して無いのは違うよな。そういった話もしてるよ。

ラーメン屋が「ラーメンを譲渡したので譲渡所得で計上」と聞けば「無茶し過ぎ」と思うが、「81歳になって歳には勝てないので、店を譲渡したので譲渡所得で計上」と聞けば違和感は感じないな。
別けちゃ駄目なの?ラーメンと店は別だろ?
トッピングのチャーシューは?それは営利継続に決まってる。

続く