>>54
>30万円を利益として税金計算
>の認識が正しいです

法令で禁止されていない全ての会計方法は認められているのでは?
10万の後入先出法は無理だと思うが。
某pdfの表現は
>同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
と言ってるだけ。