>>339
>日本では国税庁が一応雑所得と見解示してるから雑所得として申告するのが無難

採掘もやってれば雑所得の方が良いってのは解るけど、「一応雑所得と見解」ってのは俺は違うと思ってる。
タックスアンサー2つとpdfで示した見解は一貫して
>事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
だよ。
「事業所得等」には「等」も付いていて、事業所得付随も譲渡所得付随も除かれてるよ。
「原則として」とわざわざ言って「例外有り」と示してるし。
>このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
とは、仮想通貨を資産では無く、あくまでも支払手段に過ぎず一時的に保有してるだけと言う前提での為替差損益と言う扱いだと思う。
そうすると、これは取引の付随の為替差損益になり、取引が事業所得での計上なら事業所得、譲渡所得での計上なら譲渡所得って意味では?

個人事業者が仕事でアメリカに行って飯を食う時には経費で落とすが、クレカで払うと外貨払いの手数料込みで円建てで請求が来るが、事業所得の経費でそれに付随して発生してるから、この手数料は事業所得で計上。
これを米ドルの現金で払う為に両替し手数料を取られたのなら手数料も事業所得で計上だよね。
じゃ投機目的での仮想通貨の保有は?
「仮想通貨は資産には当たらない」とは言って無いよね。
特に自分のPCのウォレットに入れているのなら資産じゃ?
資産の譲渡は原則譲渡所得での計上で、付随も譲渡所得での計上だよ。
例外って金銭債権の譲渡くらいでは?
3年後支払いの借用書の譲渡は、3年間の利息と一緒で利息として処理する事になっていて、所得区分では利子所得が近いけど、あれリストに有るのだけが対象で他に当てはまるのが無いから雑所得になるはず。

譲渡所得でも行けるんじゃ?
売買で負けたら給与所得と損益通算して、会社で源泉徴収された税金を還付で返して貰えると思う。
修正求められたら更正処分にして貰えば、理由も教えてくれるだろう。
不服審査までは只だし、還付だから延滞税も取られないしな。