税理士がトレードと他の雑所得との相殺できるって言ってるぞ

https://bitcoinlab.jp/interview/1084/
もう1つの例外は、仮想通貨の売買損益以外の雑所得との相殺です。
例えば、仮想通貨取引の他に、メルカリで商品転売をしているような場合で、
仮想通貨取引は10万円の赤字になったが、メルカリ転売は50万円の利益がでた場合には、
差引40万円(50万円−10万円)が雑所得となります。